規約
規約
群馬大学教職員組合昭和地区支部規約
(名称等)
第1条 本支部は「群馬大学教職員組合昭和地区支部」という。
2 本支部は、群馬大学教職員組合規約第6条に基づいて設置される。
(支部組合員)
第2条 本支部は、群馬大学教職員組合規約第2条に規定する者のうち、原則として、群馬大学昭和キャンパスに勤務するものをもって組織する。
(支部事務所)
第3条 本支部は、事務所を群馬大学昭和キャンパス内に置く。
(目的及び活動)
第4条 本支部は、群馬大学教職員組合本部と協力して、群馬大学教職員組合規約第2章に定める目的及び活動を担うとともに、昭和キャンパスにおける労働条件の改善と研究・医療・教育の発展・充実を目指した諸活動を行なう。
(組織)
第5条 本支部には、次の機関を置く。
(1)支部大会 (2)支部執行委員会 (3)職場委員会
(1)支部大会 (2)支部執行委員会 (3)職場委員会
- 本支部には、次の役員を置く。
(1)支部執行委員長1名
(2)支部副執行委員長1名
(3)支部書記長1名
(4)支部書記次長3名
(第12回昭和地区支部定期大会にて2名から3名へ改訂されました。)
(5)支部会計1名
(6)支部執行委員若干名
(7)支部監査委員2名
(8)支部選挙管理委員2名
(9)職場委員会議長1名
(10)職場委員会副議長1名
(11)職場委員若干名 - 前号の(1)(2)(3)(4)(5)(6)の役員をもって支部執行委員会を構成する。
- 前号の(9)(10)(11)の役員をもって職場委員会を構成する。
(大会)
第6条 支部大会は、本支部の最高決議機関であって次の事項を決定する。
(1)支部規約の改正
(2)支部役員選出の承認
(3)支部活動計画ならびに支部予算および決算の承認
(4)その他の重要事項
(1)支部規約の改正
(2)支部役員選出の承認
(3)支部活動計画ならびに支部予算および決算の承認
(4)その他の重要事項
- 支部組合員は、支部大会に出席し、議決に参加する権利を有する。支部大会を欠席する組合員は委任状を提出することにより、出席者を通じて議決に参加する権利を有する。ただし、他の委任状提出者に対する委任は認められない。
- 支部大会は、支部組合員の過半数の出席で成立する。委任状を提出した支部組合員は、出席者とみなされる。
- 支部大会の議決は、出席者の過半数の賛成による。可否同数の場合は議長が決する。
- 第2項および第4項の規定にかかわらず、第1項(1)の事項の決定は、第15条第3項に定める方法によるものとする。
- 支部大会の議長および書記は、支部大会出席者の互選によって選出する。
- 支部執行委員長は、本支部定期大会を、毎年1回定期に開催する。
- 支部執行委員長は、支部執行委員会が必要と認めたときまたは支部組合員の3分の1以上の請求があったときは、2週間以内に臨時に大会を招集しなければならない。
(執行委員会)
第7条 支部執行委員会は、支部大会の決定を執行し、また、その他の緊急の事項を処
理し、これに関して支部大会に責を負う。必要に応じて各委員会を置くことが
できる。
(執行委員)
第8条 支部執行委員長は、本支部を代表し、本支部の業務を統轄する。
- 支部副執行委員長は支部執行委員長を補佐し、支部執行委員長に事故あるとき はその職務を代行する。
- 支部書記長は、支部書記次長とともに、支部書記局の運営を行う。
- 支部会計は、支部の会計を管理する。
- 前四項の支部執行委員およびその他の支部執行委員は、支部活動全般について 実務を分担する。
(監査委員)
第9条 支部監査委員は、会計年度末および必要と認めた場合に、支部の財産および会計の状況を監査し、大会に報告しなければならない。
- 支部監査委員は、支部の他の役員を兼ねることはできない。
(選挙管理委員)
第10条 支部選挙管理委員は、支部役員選挙の管理を行ない、その結果を支部組合員および組合本部に報告しなければならない。
(職場委員会)
第11条 職場委員会は、職場と執行委員会との連絡活動、各職場における意見収集等を行う。
- 職場委員は、別に定めるブロック毎に互選するものとする。
- 職場委員の互選により、職場委員会議長、副議長を選出する。職場委員会議長は、職場委員会を招集して議長となる。副議長は議長事故あるときその代理となる。
- 職場委員会議長は執行委員会の要請があったとき、または職場委員3名以上の要請があったときは、2週間以内に職場委員会を招集しなければならない。
(職場委員以外の支部役員の選出)
第12条 職場委員以外の支部役員選挙は、原則として立候補によるものとし、立候補者の無い場合は前期執行委員が候補者名簿を提出する。支部組合員による無記名投票を行う。
- 支部役員の任期は、定期大会から次期定期大会までの1年とする。ただし再選を妨げない。
- 任期途中で就任した委員の任期は、前任者の残り期間とする。
(支部役員の解任)
第13条 支部組合員は、その3分の1以上の者の連署により、選挙管理委員に対して支部役員の解任を請求することができる。
- 前項の請求があったときは、選挙管理委員は、これを2週間以内に支部組合員の投票に付さなければならない。
- 前項の投票において投票者の過半数が解任に賛成したときには、当該役員は解任される。
(経費)
第14条 本支部の経費は、組合から本支部に配分される活動費およびその他の収入をもってこれに当てる。
(規約の改正)
第15条 本支部規約を改正しようとする場合は、その改正案を支部大会の15日前までに支部執行委員会に提出しなければならない。
- 改正の提案は、支部執行委員会又は支部組合員の10分の1以上の連署によって行なうことができる。
- 規約の改正は、支部大会における支部組合員の無記名投票(不在者投票を含む)で、全組合員の過半数の賛成を得ることにより成立する。
(規約等の定めがない場合)
第16条 本支部の活動遂行に際して、群馬大学教職員組合規約、本支部規約および法令で定められていない事態が生じた場合は、支部執行委員会が決定する。
(施行)
第17条 本支部規約は、2004年6月24日より施行する。
附則 昭和地区支部役員推薦申し合わせ事項
- 支部役員の選出は、支部規則12条1項によるほか、意向調査投票で推薦することができる。
- 意向投票を行った場合はその結果を尊重し、得票上位から順に推薦する。
- 得票上位者で止むを得ぬ事情によりその年度に引き受けられない場合は、次年度に引き受けてもらう事とする。
- 役員を一期歴任した者は、本人の申し出により意向調査投票人名簿から3年間除くことができる。
- 上記4に関しては、意向調査投票人名簿作成の際に選挙管理委員会に於いて確認する。
慶弔内規
第1条
組合員の慶弔、疾病等相互扶助のため、次の項目を定める。
1. 組合員の死亡 | 20,000 |
2. 組合員の疾病 (病休1ケ月以上) |
10,000 |
3. 組合員の配偶者と子供の死亡 | 10,000 |
4. 組合員の両親の死亡 | 5,000 |
5. 組合員と配偶者の出産時 | 記念品 |
6. 組合員の結婚 | 記念品 |
7. 勤続20年以上の組合員の退職時 | 記念品 |
第2条
全7項の金品贈呈は本人、または職場委員の届け出によって行う。
第3条
前々項以外で必要と認められる事項が発生したときは執行委員会の議を経て行うことが出来るものとする。
第4条
この内規は平成10年5月29日より施行し、その改廃は大会に於いて決定する。